安心できる水処理管理 24時間 365日体制(大型施設)
法定検査
使用開始検査
新たに設置された浄化槽については、浄化槽法第7条の規定により、その使用開始3ヶ月(機能が安定するのに必要な時間)を経過した後、県知事が指示した検査機関(指定検査機関)の行う検査を受けなければならないことになっています。
定期検査
浄化槽法第11条の規定により、全ての浄化槽は、毎年1回、県知事が指定した検査機関の行う検査を受けなければならないことになっています。これは、浄化槽の保守点検および清掃が適正に行われているか、また適正に使用され浄化槽の機関が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期にそれを是正することを目的としています。